本文
部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 港湾課 |
手続名 | |
竣功認可 | |
概要 | |
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立て免許を得た方が埋立工事が竣功した際に必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
公有水面埋立法 | |
条項 | |
第22条第1項 | |
手続対象者 | |
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立免許を得た方 | |
提出先 | |
港湾課 | |
提出時期 | |
埋立に関する工事が完了したとき | |
提出方法 | |
港湾課に申請図書を提出して申請する。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
正本1通及び市町村事務所閲覧用1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分 ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
港湾課 | |
審査基準 | |
埋立てに関する工事の完成の状態が、埋立免許の内容、条件及び工事の実務設計の認可を受けたものについては工事実施設計書に適合しているかどうか、を検査する。 | |
標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
21日 | |
備考 | |