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部局名 | 所属名 |
労働局 | 産業人材育成課 |
手続名 | |
職業訓練法人の解散の認可 | |
概要 | |
職業訓練法人の解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | |
根拠法令 | |
職業能力開発促進法 | |
条項 | |
第40条第2項 | |
手続対象者 | |
職業訓練法人 | |
提出先 | |
産業人材育成課 | |
提出時期 | |
解散時 | |
提出方法 | |
解散認可申請書及び添付書類2部を産業人材育成課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
解散理由書、財産目録、残余財産処分方法書、清算人名簿及び就任承諾書、議事録 各2部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
労働局産業人材育成課(県庁本庁舎2階) | |
審査基準 | |
職業能力開発促進法第40条第1項の次の各号に該当する理由によって解散する。 (1)定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 (2)目的とする事業の成功の不能 (3)社団である職業訓練法人にあっては、総会の決議 (4)財団である職業訓練法人にあっては、社員の欠亡 (5)破産手続開始の決定 (6)設立の認可の取消し |
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標準処理期間 | |
13日 | |
標準処理期間(詳細) | |
13日 | |
備考 | |