本文
部局名 | 所属名 |
企業庁 | 水道部水道事業課 |
手続名 | |
水道料金等の減免及び徴収猶予 | |
概要 | |
公営企業管理者(企業庁長)は、水道料金及び工業用水道料金(以下「水道料金等」という。)の全部若しくは一部を免除、又はその徴収を延期することができる。 | |
根拠法令 | |
愛知県公営企業の設置等に関する条例 | |
条項 | |
第10条 | |
手続対象者 | |
水道料金は、企業庁長から給水の承認を受けた水道事業者。 工業用水道料金は、企業庁長から給水の承認を受けた者。 |
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提出先 | |
各水道事務所 | |
提出時期 | |
必要の都度 | |
提出方法 | |
水道事務所へ問い合わせください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
水道事務所へ問い合わせください。 | |
添付書類・部数 | |
水道事務所へ問い合わせください。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から正午、及び午後0時45分から午後5時30分まで。 | |
相談窓口 | |
水道事務所維持課又は配水課 | |
審査基準 | |
公営企業管理者(企業庁長)は、 (1)災害による理由がある者 (2)その他特別な理由がある者 に対して、水道料金及び工業用水道料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |