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職業訓練の認定

ページID:0321274 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
職業訓練の認定
概要
 事業主等が、その雇用する労働者に対して行う職業訓練のうち、法令で定める訓練基準に適合する場合は、事業主等の申請に基づき知事が認定する。
根拠法令
職業能力開発促進法
条項
第24条第1項
手続対象者
(1)事業主(2)事業主の団体(3)事業主団体の連合団体(4)職業訓練法人(5)職業能力開発協会(6)一般社団法人・一般財団法人(7)法人である労働組合(8)その他営利を目的としない法人
提出先
名古屋高等技術専門校又は三河高等技術専門校
提出時期
認定を受けようとする職業訓練の開始日から原則として1か月以上前。
提出方法
職業訓練認定申請書、添付書類を名古屋高等技術専門校開発援助課又は三河高等技術専門校開発援助課へ3部提出してください。労働基準法第71条の特例許可の適用を受ける場合は、併せて「職業訓練に関する特例許可申請書」3部を提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類例様式
申請書様式・添付書類例様式はこちら
添付書類・部数
添付書類については、下記をご覧ください。 各3部
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
名古屋高等技術専門校開発援助課(名古屋市北区安井)又は三河高等技術専門校開発援助課(岡崎市美合町)(備考欄参照)
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考

認定職業訓練実施の相談は、長期間の訓練課程については6か月以上前までに、短期間の訓練課程については3か月以上前までに名古屋高等技術専門校開発援助課又は三河高等技術専門校開発援助課に対して行ってください

 

名古屋高等技術専門校開発援助課(尾張地域:名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町))

三河高等技術専門校開発援助課(三河地域:豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村))

申請書様式・添付書類例

審査基準

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