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部局名 | 所属名 |
農業水産局農政部 | 園芸農産課 |
手続名 | |
登録検査機関の変更登録(農産物の種類の変更) | |
概要 | |
米・麦・大豆等の農産物の公正かつ円滑な取引と品質の改善を図るため、これらの農産物の品位等検査及び成分検査を実施する法人について登録制度が設けられている。 登録検査機関は、農産物検査を行う農産物の種類を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 |
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根拠法令 | |
農産物検査法 | |
条項 | |
第19条 | |
手続対象者 | |
農産物検査を行う農産物の種類を変更しようとする地域登録検査機関 | |
提出先 | |
園芸農産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
変更登録申請書、手数料(愛知県収入証紙で納入)を園芸農産課に提出してください。 | |
手数料 | |
農産物検査機関変更登録手数料(農産物の種類の変更) 1件につき30,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
農業水産局農政部園芸農産課稲・麦・大豆グループ | |
審査基準 | |
農産物検査法第17条第2項及び第3項、農産物検査法施行規則第15条第1項及び第3項並びに第16条のとおりとする。 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
備考 | |
農産物検査法関係のウェブページ(https://www.pref.aichi.jp/engei/nousanbutu-kensa/index.html)もご覧ください。 |