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宅地建物取引士の登録の移転

ページID:0316613 掲載日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
手続名
宅地建物取引士の登録の移転
概要
宅地建物取引士資格の登録を受けている方で、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所で業務に従事されている方は、その都道府県に登録の移転をすることができます。
根拠法令
宅地建物取引業法
条項
第19条の2
手続対象者
愛知県以外の都道府県で宅地建物取引士資格の登録をされている方で、愛知県内に所在する宅地建物取引業者の事務所で業務に従事している方
提出先
都市総務課 建設業・不動産業室
提出時期
随時
提出方法
他の都道府県から愛知県に登録を移転される方
登録移転申請書、添付書類(各正副2部)、宅地建物取引士証交付申請書(現在、宅地建物取引士証の交付を受けている方のみ)及び手数料(愛知県証紙で納入)を、現在登録している都道府県の宅地建物取引士担当窓口へ提出してください。(郵送で申請できる都道府県があります。)
愛知県から他の都道府県に登録を移転される方
移転しようとする都道府県で申請書類を確認し、都市総務課 建設業・不動産業室へ持参又は郵送してください。
手数料
宅地建物取引士資格登録移転申請手数料  8,000円 宅地建物取引士証交付申請手数料 4,500円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
写真(縦3cm、横2.4cm)、愛知県内の宅地建物取引業者での在職証明書、宅地建物取引士証交付申請書(現在、宅地建物取引士証の交付を受けている方のみ)
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
ただし、午前11時30分から午後1時までは除きます。
相談窓口
都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階)
審査基準
(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りではない。
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考
宅地建物取引士証をお持ちの方は、登録移転により宅地建物取引士証が失効してしまいますので、同時に宅地建物取引士証交付申請が必要になります。

申請書様式