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土地掘削(増掘・動力装置)の許可を受けた者の相続の承認

ページID:0325022 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
土地掘削(増掘・動力装置)の許可を受けた者の相続の承認
概要
土地掘削(増掘・動力装置)の許可を受けた者が死亡した場合において、その相続人が許可を受けた者の地位を承継しようとする場合、都道府県知事に申請書を提出して承認を得なければならない。
根拠法令
温泉法
条項
第7条第1項、第11条第2項
手続対象者
土地掘削(増掘・動力装置)の許可を受けている者が死亡し、許可を受けた者の地位を承継しようとする相続人の方
提出先
県事務所、自然環境課
提出時期
被相続人の死後60日以内
提出方法
温泉掘削(増掘・動力装置)許可事業相続承認申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を承認を受けようとする掘削地等の所在地を管轄する県事務所(名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内については自然環境課)へ提出してください。
手数料
土地掘削の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 7,600円
ゆう出路増掘又は動力装置の許可に係る事業の相続の承認申請手数料 7,600円
申請書様式・添付書類様式
申請書 [PDFファイル/29KB] 添付書類1 添付書類2 添付書類3
  添付書類4 添付書類5 添付書類6
添付書類・部数
申請書に掲げる添付書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
(1)掘削地等が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内:環境局環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)(2)掘削地等が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市外:工事施行地を直轄する県事務所
審査基準
審査基準 [PDFファイル/517KB]
 
標準処理期間
11日
標準処理期間(詳細)
11日
備考
 
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