本文
部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
工事完了前の建築制限等解除の承認 | |
概要 | |
開発許可を受けた土地において工事の完了公告のあるまでの間は、建築物の建築等はできませんが、知事の承認を受けることにより建築等ができます。なお、工事用の仮設建築物等といった承認を必要としないものもあります。 | |
根拠法令 | |
都市計画法 | |
条項 | |
第37条 | |
手続対象者 | |
建築制限等解除の承認を受けようとする者 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
開発区域内において建築物の建築等をする前に | |
提出方法 | |
建築制限等解除承認申請書及び添付図書を、開発区域の市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付図書様式 | |
建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
添付図書 | |
建築制限等の解除を受けようとする部分を明示した土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの) | |
提出部数 | |
正本1部、副本2部 施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。 |
|
受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河) | |
審査基準 | |
相談窓口へお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 10日 経由日数 5日 |
|
備考 | |
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての承認は、それぞれの市長が行います。 申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。 |