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部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
定められた建蔽率等の制限を超える建築物の許可(建築物の特例許可) | |
概要 | |
市街化調製区域での開発行為について、知事が必要があると認めるときは許可の際に、建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置等に関する制限を定めますが、知事の許可を受けることにより、これらの制限を超えて建築物を建築できます。 | |
根拠法令 | |
都市計画法 | |
条項 | |
第41条第2項 | |
手続対象者 | |
法第41条第1項において制限を受ける開発区域内で、制限を超えて建築物を建築しようとする者 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
建築物を建築する前に | |
提出方法 | |
建築物の特例許可申請書、添付図書及び手数料を、建築しようとする市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
49,000円。愛知県収入証紙で納入してください。 | |
申請書様式 | |
建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
添付図書 | |
付近見取図 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上のもの) その他知事が必要と認める書類 |
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提出部数 | |
正本1部、副本2部 施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。 |
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受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河) | |
審査基準 | |
相談窓口へお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
33日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 23日 経由日数 10日 |
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備考 | |
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての許可は、それぞれの市長が行います。 申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。 |