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部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
開発許可を受けた土地における建築等の許可(予定建築物等以外の建築等許可) | |
概要 | |
開発許可を受けた開発区域内において、予定建築物等以外の建築物の建築等はできませんが、知事の許可を受けることにより建築等ができます。なお、開発区域内の土地について用途地域等が定められているときといった許可を必要としないものもあります。 | |
根拠法令 | |
都市計画法 | |
条項 | |
第42条第1項 | |
手続対象者 | |
予定建築物等以外の建築等をしようとする者 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
建築物の建築等をする前に | |
提出方法 | |
予定建築物等以外の建築等許可申請書、添付図書及び手数料を、建築等をしようとする市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
28,000円。愛知県収入証紙で納入してください。 | |
申請書様式 | |
建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
添付図書 | |
付近見取図 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの) 建築物又は特定工作物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの) 建築物又は特定工作物の立面図(縮尺200分の1以上のもの) その他知事が必要と認める図書 |
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提出部数 | |
正本1部、副本2部 施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。 |
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受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河) | |
審査基準 | |
相談窓口へお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
33日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 23日 経由日数 10日 |
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備考 | |
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての許可は、それぞれの市長が行います。 申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。 |