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部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
許可に基づく地位の承継の承認 | |
概要 | |
開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他工事を施行する権限を取得した場合には、知事の承認を受けることにより地位を承継できます。なお、相続人といった一般承継人による地位の承継は、届出が必要です。 | |
根拠法令 | |
都市計画法 | |
条項 | |
第45条 | |
手続対象者 | |
開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他工事を施行する権限を取得した者 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
権限を取得した後に | |
提出方法 | |
開発許可に基づく地位の承継承認申請書、添付図書及び手数料を、承認を受けようとする開発許可を受けた市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
開発行為の目的及び開発区域の面積に応じて、手数料を定めています。 建築指導課ホームページをご覧ください。愛知県収入証紙で納入してください。 |
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申請書様式・添付図書様式 | |
建築指導課ホームページをご覧ください。 | |
添付図書 | |
土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類 省令第16条第5項に定める資金計画書 省令第17条第1項第3号に掲げる書類 申請者の能力及び信用に関する書類 工事施行者の能力に関する書類 その他知事が必要と認める図書 |
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提出部数 | |
正本1部、副本2部 施行区域が2以上の市町村にわたるときの副本の部数は、当該市町村の数に1を加えた数とします。 |
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受付時間 | |
提出する市町村窓口の業務時間 | |
相談窓口 | |
県建設事務所建築課(尾張、知多、西三河、東三河) | |
審査基準 | |
相談窓口へお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 7日 経由日数 3日 |
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備考 | |
指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)においての承認は、それぞれの市長が行います。 申請書の提出先、手数料、審査基準、標準処理期間等は、それぞれの市へお問い合わせください。 |