本文
部局名 |
所属名 |
農業水産局農政部 |
食育消費流通課 |
手続名 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく経営改善計画の承認 |
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概要 |
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特定農産加工業者又はそれらを構成員とする事業協同組合等が、特定設備の廃棄、事業の転換、新商品又は新技術の研究開発又は利用、事業の合理化、その他の経営の改善を図るための措置に関する経営改善計画を作成し、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、承認を得て、金融、税制上の支援措置を受けることができる。 |
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根拠法令 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
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条項 |
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第3条第1項 |
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手続対象者 |
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特定農産加工業者又はそれらを構成員とする事業協同組合等 |
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提出先 |
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食育消費流通課 |
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提出時期 |
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随時 |
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提出方法 |
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経営改善計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)に直接提出してください。 |
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手数料 |
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不要 |
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申請書様式 |
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添付書類・部数 |
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財務諸表(3期分)、見積書 各1部 |
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受付時間 |
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午前8時45分から午後5時30分まで |
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相談窓口 |
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経営改善計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)。 |
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審査基準 |
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計画の承認(法第3条第5項) |
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標準処理期間 |
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14日 |
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標準処理期間(詳細) |
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14日 |
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備考 |
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