本文
部局名 |
所属名 |
農業水産局農政部 |
食育消費流通課 |
手続名 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業提携計画の変更承認 |
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概要 |
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事業提携計画の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。 |
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根拠法令 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
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条項 |
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第4条第1項 |
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手続対象者 |
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事業提携計画の承認を受けた者 |
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提出先 |
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食育消費流通課 |
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提出時期 |
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随時 |
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提出方法 |
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事業提携計画の承認を受けたすべての都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)に直接提出してください。 |
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手数料 |
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不要 |
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申請書様式 |
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添付書類・部数 |
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財務諸表(3期分)、見積書 各1部 |
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受付時間 |
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午前8時45分から午後5時30分まで |
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相談窓口 |
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事業提携計画の承認を受けたすべての都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)。 |
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審査基準 |
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計画の承認(法第3条第5項) |
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標準処理期間 |
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14日 |
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標準処理期間(詳細) |
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14日 |
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備考 |
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