本文
部局名 |
所属名 |
農業水産局農政部 |
食育消費流通課 |
手続名 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業提携計画の承認 |
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概要 |
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特定農産加工業者又はそれらを構成員とする事業協同組合等が、他の特定農産加工業者、関連農産加工業者と共同して、生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発の共同化、合併等の事業提携計画を作成し、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、承認を得て、金融、税制上の支援措置を受けることができる。 |
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根拠法令 |
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特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
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条項 |
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第3条第2項 |
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手続対象者 |
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特定農産加工業者又はそれらを構成員とする事業協同組合等及び他の特定農産加工業者又は関連農産加工業者 |
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提出先 |
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食育消費流通課 |
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提出時期 |
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随時 |
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提出方法 |
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事業提携計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)に直接提出してください。 |
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手数料 |
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不要 |
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申請書様式 |
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添付書類・部数 |
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財務諸表(3期分)、見積書 各1部 |
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受付時間 |
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午前8時45分から午後5時30分まで |
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相談窓口 |
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事業提携計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県(本県の場合は、食育消費流通課)。 |
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審査基準 |
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計画の承認(法第3条第5項) |
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標準処理期間 |
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14日 |
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標準処理期間(詳細) |
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14日 |
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備考 |
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