本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 砂防課 |
手続名 | |
特定開発行為変更許可 | |
概要 | |
土砂災害に対する居住者の生命、身体の安全性を確保するため、土砂災害特別警戒区域について「一定の行為を禁止制限」しています。 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項の許可を受けた後に、当該許可に係る計画内容について、以下のいずれかの変更事由が発生した場合は、同法第17条第1項の特定開発行為変更許可を受ける必要があります。 ○特定予定建築物の用途及びその敷地の位置 ○対策工事の計画 ○対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画 |
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根拠法令 | |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | |
条項 | |
第17条第1項 | |
手続対象者 | |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項の規定により特定開発許可を受けた後に発生した、当該許可に係る計画内容の変更事由が以下のいずれかに該当する方。 ○特定予定建築物の用途及びその敷地の位置 ○対策工事の計画 ○対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画 |
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提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
行為着手前に当該許可が必要です。 | |
提出方法 | |
特定開発行為許可申請書、添付書類を当該行為を行う土砂災害特別警戒区域を管轄する建設事務所維持管理課に提出して下さい。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
計画説明書、計画図、構造計算書、開発区域位置図、開発区域区域図、その他変更に係る図書 各3部 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |