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部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
手続名 | |
積立式宅地建物販売業許可申請 | |
概要 | |
積立式宅地建物販売は宅地又は建物(建物の一部を含む。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭を二回以上にわたり受け入れるもであり、これを業として行おうとする者は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
積立式宅地建物販売業法 | |
条項 | |
第3条 | |
手続対象者 | |
積立式宅地建物販売を業として営もうとする者。 | |
提出先 | |
都市総務課 建設業・不動産業室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を都市総務課 建設業・不動産業室へ提出してください。 | |
手数料 | |
積立式宅地建物販売業許可申請手数料 60,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類 定款、登記事項証明書、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書、積立式宅地建物販売契約約款、その他国土交通省令で定める書類 | |
受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |