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埋立地の用途変更の許可

ページID:0335236 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
埋立地の用途変更の許可
概要
 県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立て免許を得た方が埋立地の用途を変更する際に必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第13条の2第1項
手続対象者
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立免許を得た方
提出先
港湾課
提出時期
竣功認可前
提出方法
港湾課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
願書に準じる。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
港湾課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
173日
標準処理期間(詳細)
173日(うち本庁処理日数79日、協議日数94日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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