本文
部局名 | 所属名 |
経済産業局産業部 | 産業政策課 |
手続名 | |
貸館施設の利用取消しの承認 | |
概要 | |
施設の利用をあらかじめ許可されている者が、利用の許可の取消しをしようとする場合は、施設管理者の承認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県産業労働センター管理規則 | |
条項 | |
第7条 | |
手続対象者 | |
施設の利用の取消しをしようとする者 | |
提出先 | |
施設 | |
提出時期 | |
施設の利用の取消しをしようと決定したとき | |
提出方法 | |
すみやかに施設にご連絡の上、利用取消承認申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
開館日の午前9時から午後8時まで | |
相談窓口 | |
施設 | |
審査基準 | |
施設管理者が取消し理由に合理性があると認めたとき | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
取消しの時期によりキャンセル料が発生する場合があります。 (ホール・展示場は利用日の6か月前から、会議室は利用日の3か月前からキャンセル料が発生します。) |