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産業労働センターの施設の利用取消承認

ページID:0321075 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業政策課
手続名
貸館施設の利用取消しの承認
概要
施設の利用をあらかじめ許可されている者が、利用の許可の取消しをしようとする場合は、施設管理者の承認を受けなければならない。
根拠法令
愛知県産業労働センター管理規則
条項
第7条
手続対象者
施設の利用の取消しをしようとする者
提出先
施設
提出時期
施設の利用の取消しをしようと決定したとき
提出方法
すみやかに施設にご連絡の上、利用取消承認申請書を提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
開館日の午前9時から午後8時まで
相談窓口
施設
審査基準
施設管理者が取消し理由に合理性があると認めたとき
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
取消しの時期によりキャンセル料が発生する場合があります。
(ホール・展示場は利用日の6か月前から、会議室は利用日の3か月前からキャンセル料が発生します。)

申請書様式・添付書類様式

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