本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
精神保健福祉士養成施設等の変更の承認 | |
概要 | |
指定養成施設の設置者は、精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第3条1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事に申請し、その承認を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 | |
条項 | |
4条1項 | |
手続対象者 | |
養成施設の設置者 | |
提出先 | |
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室 | |
提出時期 | |
変更を行おうとする日の6か月前まで | |
提出方法 | |
申請書と添付書類をこころの健康推進室へ郵送(又は持参)してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室 | |
審査基準 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第5条又は第6条 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |