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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
精神保健福祉士養成施設等の指定の取消し | |
概要 | |
指定養成施設について、知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を知事に提出しなければならないとされています。 | |
根拠法令 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 | |
条項 | |
9条 | |
手続対象者 | |
養成施設の設置者 | |
提出先 | |
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室 | |
提出時期 | |
原則、取消予定期日の6か月前まで | |
提出方法 | |
次に掲げる事項を記載した申請書をこころの健康推進室へ郵送(又は持参)してください。 (1)指定の取消しを受けようとする理由 (2)指定の取消しを受けようとする予定期日 (3)在学中の学生があるときは、その者に対する措置 |
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手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室 | |
審査基準 | |
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第5条又は第6条 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |