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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
遊漁船業の登録事項の変更 | |
概要 | |
遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律第4条第1項に掲げる事項に変更のあったときは、その日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 | |
根拠法令 | |
遊漁船業の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第7条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内に遊漁船業の営業所を設置し、遊漁船業を営む者 | |
提出先 | |
県水産課、県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
第4条第1項に掲げる事項に変更のあった日から30日以内 | |
提出方法 | |
遊漁船業者登録事項変更届出書を作成の上、県農業水産局水産課、または県農林水産事務所水産課若しくは農政課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
変更事項に関連する書類(誓約書(様式第二号、第三号のニ)、実務経験または実務研修証明書(様式第三号)、海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し、損害賠償保険の保険証券の写し、遊漁船の船舶検査証書の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面) | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
営業所の所在地が名古屋市の場合:農業水産局水産課(県庁西庁舎) 営業所の所在地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照) |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、清須市、北名古屋市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡)、海部農林水産事務所農政課(津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡)、知多農林水産事務所水産課(半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡)、西三河農林水産事務所水産課(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡)、豊田加茂農林水産事務所農政課(豊田市、みよし市)、新城設楽農林水産事務所農政課(新城市、北設楽郡)、東三河農林水産事務所水産課(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市) |