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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
遊漁規則制定の認可 | |
概要 | |
内水面において第五種共同漁業権免許を受けた者が、当該漁場区域においてその組合員以外の者のする水産動物の採捕を制限しようとする場合は、遊漁規則を定め、知事の認可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
漁業法 | |
条項 | |
第170条第1項 | |
手続対象者 | |
内水面において第五種共同漁業権免許を受けた者が、当該漁場区域においてその組合員以外の者のする水産動物の採捕を制限するため、遊漁規則を定める者 | |
提出先 | |
県農林水産事務所 | |
提出時期 | |
遊漁規則を定めようとするとき。 | |
提出方法 | |
当該漁業協同組合の総会の議決を経て、申請書を県農林水産事務所へ提出してください。 地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課へご相談ください。 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
上記申請書様式に記載された書類、正副1部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
地域を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄を参照) | |
審査基準 | |
1 漁業法第170条第2項に規定された内容が規定されているか。 2 同法同条第5項で規定された内容に該当するか。 (遊漁を不当に制限していないか。遊漁料の額が妥当であるか) 3 水産業協同組合法第48条の規定による総会の議決を経ているか。 4 規則内容が法令の規定に違反していないか。 |
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標準処理期間 | |
44日 | |
標準処理期間(詳細) | |
44日 | |
備考 | |
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、豊田加茂農林水産事務所農政課(豊田加茂地域を管轄)、新城設楽農林水産事務所農政課(新城設楽地区を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄) |