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部落差別を解消するための教育基本方針
部落差別を解消するための教育基本方針
同和問題(部落差別)の解決のために教育の果たす役割は極めて重要です。本県教育委員会では、昭和57年2月に「同和教育基本方針」を定め、市町村教育委員会・学校などとの連携を密にしながら、学校教育においては人権尊重の精神を基盤に同和教育を進めてきました。また、社会教育においては、広く県民に対して同和問題(部落差別)を正しく認識するよう啓発活動を積極的に進めてきました。
平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行され、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、これまでの「同和教育基本方針」を「部落差別を解消するための教育基本方針」に改め、引き続き部落差別を解消するための教育を進めていきます。