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特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて
特別栽培農作物の基準となる慣行レベルについて
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(農林水産省ホームページ)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することと規定されています。愛知県では、特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて、 主要な農産物(下表参照)については県域で慣行レベル策定し(愛知県域慣行レベル台帳)、 それ以外の農産物は地域ごとに慣行レベルを確認しています(海部地域慣行レベル台帳)。
主要な農産物 | |||||
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水稲 | 小麦 | 大豆 | 茶 | キャベツ | ブロッコリー |
だいこん | たまねぎ | スイートコーン | にんじん | トマト | ミニトマト |
レタス | リーフレタス | ばれいしょ | なす | きゅうり | ちんげんさい |
カリフラワー | うんしゅうみかん | 中晩生かんきつ | かき | なし | もも |
台帳名 | 適用期日 |
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愛知県域慣行レベル台帳 [PDFファイル/56KB] | 平成28年4月12日 |
台帳名 | 適用期日 |
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海部地域慣行レベル台帳 [PDFファイル/85KB] | 令和6年7月25日 |
詳しくは、農林水産部園芸農産課または農林水産事務所農政課に、お問い合わせください。
台帳にない慣行レベルについて
台帳に適当な慣行レベルがない場合は、「特別栽培農産物の基準となる慣行レベル確認等に係る事務取扱要領」(愛知県農林水産部園芸農産課のページ)に基づき申請してください(様式第1号と第2号が必要です)。