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愛知県棚田地域振興計画の策定について
愛知県では、棚田を核とした棚田地域の振興を図るため、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第6条の規定に基づき、県が全体で取り組むべき施策を示した「愛知県棚田地域振興計画」を策定しました。
今後は計画に基づき、棚田地域の振興に向けた取組を進めていきます。
今後は計画に基づき、棚田地域の振興に向けた取組を進めていきます。
愛知県棚田地域振興計画概要
振興の目標、地方創生・農林業・観光・文化・環境などの棚田地域振興施策や、今後の推進体制及び指定申請の方法などを規定した計画
(1) 目 標
貴重な国民的財産である棚田を保全することにより、農産物の供給のみにとどまらない棚田の多面的機能の維持・発揮を促進するとともに、観光や都市農村交流等の取組を通じた交流人口の増加など、棚田を核とした棚田地域の振興を図る。
(2) 施策の概要
・ 移住・定住の促進や「関係人口」の創出・拡大のための施策
・ 農山漁村体験や自然体験学習等、農村交流・体験の推進のための施策
・ 歴史的価値の高い文化的景観等、文化財の保護・活用のための施策
・ 農業生産活動、農産物の加工・販売の促進等のための施策
・ 国土保全や地域社会の維持・活性化のための施策
・ 観光資源の魅力向上等、観光の促進のための施策
・ 自然環境の保全・活用のための施策
・ 鳥獣被害対策等のための施策
・ 中山間ふるさと・水と土保全対策事業に関する施策
・ 農山漁村体験や自然体験学習等、農村交流・体験の推進のための施策
・ 歴史的価値の高い文化的景観等、文化財の保護・活用のための施策
・ 農業生産活動、農産物の加工・販売の促進等のための施策
・ 国土保全や地域社会の維持・活性化のための施策
・ 観光資源の魅力向上等、観光の促進のための施策
・ 自然環境の保全・活用のための施策
・ 鳥獣被害対策等のための施策
・ 中山間ふるさと・水と土保全対策事業に関する施策
(3) 推進体制
棚田地域に対して分野横断的・総合的な支援ができるよう、政策企画局、農林水産局、農林基盤局、観光コンベンション局、環境局など棚田振興に関連のある局の職員で構成する愛知県棚田地域振興連絡会議を設置し、棚田地域の振興に関して密に情報共有、連絡調整を行うなど、関係局間で十分な連携を図る。
<参考>県内の指定棚田地域について(令和2年8月31日現在)
現市町村 |
指定棚田地域 |
棚田の名称 |
公示日 |
豊田市 |
(さんのうむら) 旧三濃村※ |
(さいさか) 才坂 |
令和2年5月20日 |
岡崎市 |
(みやざきむら) 旧宮崎村 |
(ぜまんじょ) 千万町 |
令和2年8月20日 |
※旧三濃村については、現在の岐阜県恵那市が中心であるため、岐阜県が主体となって申請しております。