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住居確保給付金について
住居確保給付金について
離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
1 支給対象者
○支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する者
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
(2) 離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内であること もしくは
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が、収入基準額以下であること。
世帯人数 | 基準額 | 家賃額(上限) | 収入基準額(基準額+家賃額) |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | 36,000円 | 114,000円 |
2人 | 115,000円 | 43,000円 | 158,000円 |
3人 | 140,000円 | 46,600円 | 186,600円 |
※表は、愛知県町村域にお住まいの方の例(目安)です。
世帯人数が4人以上の場合や具体的な収入基準額については、お住まいの市又は、お住まいの町村域を管轄する県福祉相談センターにお問い合わせください。
(5) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 預貯金額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
※表は愛知県町村域にお住まいの方の例(目安)となります
世帯人数が4人以上の場合であっても、100万円が上限となります。
(6) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※自営業者で事業再建を希望している場合は、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の経営相談先への経営相談および自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。
(7) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一世に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
※ 住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。
2 住居確保給付金の支給
(1)支給額
・世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、家賃額の上限を支給します。
・世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を下回る場合は、以下の数式により算定された額を支給します。
・世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を超える場合は、以下の数式により算定された額を支給します。
支給額(※)=実際の家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)
※なお、支給額は、家賃額(上限)を上限とします。
(2)支給期間
原則3ヶ月(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給可)
(3)支給方法
実施主体(県又は市)から直接住宅の貸主等の口座へ振り込みます。
(原則として支給対象者への支給は行われません。)
3 支給対象者の義務
○ 支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
イ)公共職業安定所等で求職活動を行う方
(1)公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を毎月2回以上受けること。
(2)毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(3)原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。
ロ)経営相談を行う方
(1)原則月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること。
(2)経営相談先からの助言等をもとに、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上、計画に基づく取組を行うこと。
(3)毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
※支給期間を再延長した場合は、公共職業安定所等での求職活動が必要です。
4 再支給
住居確保給付金を受けたものの、会社の都合で解雇または離職、本人の都合によらない廃業、もしくは本人の都合によらず収入が減少しており、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から1年が経過している場合に限り、2度目の支給を受けることができます。
※経過措置として、令和6年3月31日までに住居確保給付金の申請をしている場合で、会社の都合で解雇または離職された方は1年を経過していなくても再支給の申請が可能です。
5 制度案内パンフレット
【住居を喪失した方向け】住居確保給付金のしおり [PDFファイル/390KB]
【住居を喪失するおそれのある方向け】住居確保給付金のしおり [PDFファイル/361KB]
6 町村にお住まいの方の申請方法
住居確保給付金の申請を希望される方は、お住まいの町村を所管する県福祉相談センターまで電話でご相談ください。
※この申請書は、町村にお住まいの方専用です。市にお住まいの方は様式が異なりますので、下記の「申請・相談窓口一覧」より、各市の窓口にお問い合わせください。
電話での受付後、担当相談員の指示に従い、下記の申請書類をダウンロードの上、申請してください。
〇申請書関係
提出書類確認リスト・確認事項(このリストも提出してください)(両面印刷してください) [PDFファイル/271KB]
様式1-1「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [PDFファイル/189KB]
【記入例】様式1-1「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(離職等の場合) [PDFファイル/261KB]
【記入例】様式1-1「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(収入機会減少の場合) [PDFファイル/251KB]
様式1-1A号「住居確保給付金申請時確認書」(両面印刷してください) [PDFファイル/216KB]
〇申立書等
参考様式5「離職状況等に関する申立書」 [PDFファイル/91KB]
【記入例】参考様式5「離職状況等に関する申立書」 [PDFファイル/134KB]
参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」 [PDFファイル/82KB]
【記入例】参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」 [PDFファイル/130KB]
収入状況に係る申告書(自営業の方) [PDFファイル/208KB]
〇住居関係の書類
様式2-2号「入居住宅に関する状況通知書」 (両面印刷してください) [PDFファイル/282KB]
【記入例】様式2-2号「入居住宅に関する状況通知書」 [PDFファイル/226KB]
【記入例】愛知県受取人届出書 [PDFファイル/545KB]
賃貸住宅を扱う不動産業者などの皆様へ [PDFファイル/295KB]
申請・相談窓口
住居確保給付金の詳細については、お住まいの自治体の申請・相談窓口にお問い合わせください。