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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給要件等の緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給要件等の緩和について
住居確保給付金については、これまで給付金を受給するに当たり、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みを行う必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として支給要件が緩和され、4月30日(木曜日)からハローワークへの求職の申込みが不要となります。
なお、この給付金は福祉事務所を設置する地方自治体が実施主体とされていますので、市域においては市が、町村域においては県福祉相談センターが実施主体となっています。詳細については、別添の申込・相談窓口までお問合せください。
1 支給要件等の緩和内容
(1)公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みが不要となります。
(2)給付金の受給後に求められる月4回の自立相談支援機関(市福祉事務所や県福祉相談センター等)への求職活動状況報告が月1回に緩和され、電子メール、ファックス、郵送等による報告書の提出だけでも可能になります。
〇住居確保給付金とは
離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
4月20日からは支給対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。(4月17日(金曜日)発表済み)
〇支給要件
申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
(2) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること 若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が基準額以下であること。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が基準以下であること。
<変更点>
(6) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
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(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。