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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給額の算定方法が改正されます

ページID:0295556 掲載日:2020年7月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給額の算定方法が改正されます

 

 住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、4月20日から支給対象が拡大されたところです。(4月17日発表済み。) 
 この度、7月3日(7月支給分)から下記のとおり、支給額の算定方法が改正されます。
 なお、この給付金は福祉事務所を設置する自治体が実施主体とされていますので、市域においては市が、町村域においては愛知県福祉相談センターが実施主体となっています。詳細については、別添の申込・相談窓口までお問合せください。

1 改正内容

 世帯の収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ、実際の家賃額が家賃額(上限)を超える場合、改正前と支給額が変わります。

 <算定方法>

【改正前】支給額=家賃額(上限)-(世帯収入合計額(月額)-基準額)

【改正後】支給額=実際の家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)

※ただし、支給額は家賃額(上限)を上限とします。

基準額等
世帯人数 基準額 家賃額(上限)
1人 84,000円 37,000円
2人 130,000円 44,000円
3人 172,000円 48,000円

※表は、名古屋市にお住まいの方の例(目安)となります。
 世帯人数が4人以上の場合や具体的な収入基準額については、お住まいの市又は、お住まいの町村域を管轄する県福祉相談センターにお問合せください。

2 支給額

(1)世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、家賃額の上限を支給します。従来のとおり

(2)世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を下回る場合は、以下の数式により算定された額を支給します。従来のとおり

(3)世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を超える場合は、以下の数式により算定された額を支給します。改正

   支給額(※)=実際の家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)

※なお、支給額は、家賃額(上限)を上限とします。

【計算例】

〇名古屋市在住の単身世帯(家賃月額60,000円、世帯の収入月額100,000円)の方

 【改正前】
  家賃上限額37,000円-(世帯の収入月額100,000円-基準額84,000円)
  =支給額21,000円

 【改正後】 
  実際の家賃額60,000円-(世帯の収入月額100,000円-基準額84,000円) 
  =44,000円→支給上限額37,000円(支給額は家賃額(上限)となります。)

3 改正に伴う追加給付について

 この改正については7月3日(7月支給分)から適用されますが、これに加えて、2020年6月の月分の住居確保給付金の支給を受けた方は、当該6月分が含まれる支給期間中(3か月を上限とします。)の住居確保給付金についても適用されます。以下の表が具体例となります。

具体例
  1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
4月分の住居確保給付金から受給している方

1月分の住居確保給付金から受給している方

(1回延長)

× × ×

3月分の住居確保給付金から受給している方

(延長なし)

× × ×

3月分の住居確保給付金から受給している方

(1回延長)

×

※「〇」は改正後の規定が適用されるもの。
  「×」は改正後の規定が適用されてないもの。
  「-」は住居確保給付金が支給されていないもの。

※【計算例】において、4~6月まで受給した場合、改正に伴う差額16,000円(【改正後】37,000円-【改正前】21,000円)×3月分=48,000円を追加給付します。

4 申込・相談窓口

住居確保給付金のお問い合わせについては、お住いの自治体の申込・相談窓口までお願いします。

申込・相談窓口一覧

申込・相談窓口一覧 [PDFファイル/162KB]

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