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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給期間の延長等について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給期間の延長等について
住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、2020年4月20日(月曜日)から支給対象が拡大されたところです(4月17日発表済み。)。
また、4月30日(木曜日)から支給要件等が緩和されるとともに、7月3日(金曜日)(7月支給分)からは、支給額の算定方法が改正されています(4月27日及び7月2日発表済み。)。
この度、支給期間の延長及び支給要件について、2021年1月1日(金曜日)から下記のとおり、改正されます。
なお、この給付金は福祉事務所を設置する自治体が実施主体とされていますので、市域においては市が、町村域においては愛知県福祉相談センターが実施主体となっています。詳細については、別添の申込・相談窓口までお問合せください。
1 改正内容
(1)支給期間の延長
原則3か月(最長9か月)としていた支給期間について、2020年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月まで延長可能となります。
(2)支給要件
4月30日(木曜日)から公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みが不要とされていましたが、2021年1月から、次のアに示す求職活動要件とイの資産要件を満たすことが支給の要件となります。
ア 求職活動要件(太字斜体部分は今回の改正点、また再々延長について追加)
状態 |
求職活動 |
申請時の公共職業安定所への求職申込 |
必要とされる求職活動要件 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
自立相談支援機関との面談等(月1回以上)※2 |
企業等への応募・面談の実施(週1回以上) |
ハローワークにおける職業相談等 |
||||
申請・延長・再延長の場合 |
離職・廃業 | 常用就職(※1)を目指す就職活動を行う | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
休業等 | 誠実かつ熱心に求職活動を行う | 任意 | 任意 | 任意 | ||
再々延長の場合 |
離職・廃業 |
常用就職(※1)を目指す就職活動を行う | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
※1 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職
※2 電子データの送付及び電話等による報告も可能
イ 資産要件
世帯人数 | 預貯金額(上限) | |
---|---|---|
申請・延長・再延長の場合 | 再々延長の場合 | |
1人 | 504,000円 | 252,000円 |
2人 | 780,000円 | 390,000円 |
3人 | 1,000,000円 | 500,000円 |
※表は、名古屋市にお住まいの方の例(目安)となります。
世帯人数が4人以上の場合や名古屋市以外にお住まいの方は、お住まいの市又は、お住まいの町村域を管轄する県福祉相談センターにお問合せください。
〇住居確保給付金とは
離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
4月20日からは支給対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。(4月17日発表済み。)
〇支給要件
申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
(2) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3) 主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が基準以下であること。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金額が上記の表(イ 資産要件)以下(ただし、100万円を超えないものとする。)であること。
<変更点>再々延長の場合、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金額が上記の表(イ 資産要件)以下(ただし、50万円を超えないものとする。)であること。
(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
<変更点>公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(ただし、申請・延長・再延長の場合の休業等の者を除く)
(7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
〇支給期間
原則3か月
※求職活動を誠実に行っている場合は3か月単位で延長可能
<変更点>令和2年度中に新規申請をした場合は3回・最長12か月まで