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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に係る立入検査要領
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に係る立入検査要領
第1 目的
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号。以下「法」という。)第6条に基づく、立入検査を行う際の、立入検査計画の作成、立入検査の方法などに関し必要な事項を定め、その適正な検査の実施を図ることを目的とする。
第2 法に基づく立入検査
- 立入検査の実施
(1) 家畜保健衛生所長は、法第3条に該当する畜産業を営む者(以下「畜産事業者」という。)に対し、立入検査を次の場合に行うこととする。
ア 立入検査計画に基づく立入検査
イ 指導に対する措置状況の確認
ウ 勧告に対する措置状況の確認
エ 命令に対する措置状況の確認
オ 苦情の申し立ての処理
カ その他必要と認めるとき
(2) 立入検査員は、法第6条2項に基づき身分証明書を携行し、関係者に提示したうえで立入検査を実施する。
(3) 立入検査に際しては、事前に法対応状況、苦情内容等について点検及び情報収集に努めることとする。
(4) 立入検査項目及び確認内容については、別表を参考とすることとする。 - 立入検査計画
(1) 家畜保健衛生所長は、年度当初に年間の立入検査計画を策定する。
なお、緊急を要する事案については弾力的に対処しうるよう配慮する。
立入検査計画の策定に当たっては、法第3条に規定する家畜排せつ物の管理基準に違反する恐れのある畜産事業者に対し、重点的に立入検査できるよう措置すること。
また、家畜排せつ物の流出等による環境汚染を未然に防止するとともに、県全体における家畜排せつ物の処理利用状況を管理するために、全ての畜産事業者を対象に計画的な立入検査を実施すること。
(2)家畜保健衛生所長は、年間の計画を策定した時は、その内容(別紙様式1)を速やかに畜産課に報告する。 - 立入検査の報告
家畜保健衛生所長は、立入検査月の翌月10日までに、立入検査結果を別紙様式(別紙様式2)により畜産課まで報告するものとする。
附則
- この要領は、平成16年11月1日から施行する。
別表 立入検査項目及び確認内容
立入検査に当たっては、法律の遵守状況については下表を参考に別紙チェックシートを作成するとともに過去の調査データ等により確認する。
項目 | 確認内容 |
---|---|
[1]管理基準の適用を受ける者であること | 飼養頭羽数が、牛及び馬にあっては10頭以上、豚にあっては100頭以上、鶏にあっては2,000羽以上であり、管理基準の適用を受ける者である。 なお、飼養頭羽数のカウントは以下のとおりとする。
|
[2]固形状の家畜排せつ物の管理施設の状況 | 床は不浸透性材料(コンクリート、鋼板、防水シート等)で築造されている。 適当な覆い及び側壁が設けられている。 |
[3]液状の家畜排せつ物の管理施設の状況 | 貯留槽は不浸透性材料(コンクリート、鋼板、防水シート等)で築造されている。 |
[4]家畜排せつ物の管理状況 | 家畜排せつ物は管理施設の中で管理されている。 |
[5]管理施設の定期点検状況 | 管理施設の定期的な点検が行われている。 |
[6]管理施設の補修状況 | 管理施設の床、覆い、側壁又は槽の破損に対し、遅滞なく修繕が行われている。 |
[7]管理施設の維持管理状況 | 送風装置や撹拌装置等の機械部分に対し、注油、ホコリの除去等日常の維持管理が適切に行われている。 |
[8]家畜排せつ物の発生量及び利用量の記録・保存状況 | 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量が記録、保存されている。 なお、記録については原則として「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の運用について(平成11年11月1日付け11-7農林水産省畜産局畜産経営課長通知)」に定められた様式によるものが望ましいが、畜産業を営むものが独自に定める様式であっても差し支えない。 また、この記録の保存期間は少なくとも翌年の記録を行うまでの間とする。 |
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