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愛知県家畜排せつ物利用促進計画
愛知県家畜排せつ物利用促進計画
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」という。)に基づき平成27年度に策定した「愛知県家畜排せつ物利用促進計画」について、令和12年度を目標とする計画として変更しました。
(令和3年5月11日)
◎変更事由
家畜排せつ物法第8条第3項において、都道府県は「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を定めることができるとされており、本県では、平成28年3月に、平成37年度を目標とする「愛知県家畜排せつ物利用促進計画」を策定しています。
この計画については、家畜排せつ物法7条に基づき農林水産大臣が定める「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」に即した内容とすることとされていますが、令和2年4月にこの基本方針が令和12年度を目標とする内容に変更されたことから、県計画についても、新たな基本方針に基づき変更することとしました。
◎目的
本県では、家畜排せつ物法に基づく管理基準はすべての適用対象農家において遵守される状況にあります。
しかし、近年、畜産経営の大規模化や地域的偏在が一層進展し、一方、悪臭防止法における臭気指数規制の導入や水質汚濁防止法における伊勢湾総量規制の見直しなど環境規制が強化される中で、発生した家畜排せつ物をこれまで以上に適正かつ有効に活用していくことが引き続き求められています。
このため、令和12年度を目標とする愛知県家畜排せつ物利用促進計画を定め、県、市町村、農業関係団体、畜産農家、耕種農家等の関係者が一体となって、家畜排せつ物の更なる利用促進を図るための取組を計画的に推進するものとします。
◎概要
第1 家畜排せつ物の利用等に関する事項
1 現状と課題
(1)本県の畜産の現状
(2)家畜排せつ物の利用における課題
(3)畜産環境における課題
2 家畜排せつ物の利用及び畜産環境への対応
(1)家畜排せつ物の利用に係る対応方針
(2)家畜排せつ物の利用に係る具体的な対応
(3)畜産環境に係る対応
第2 家畜排せつ物の処理高度化施設の整備に関する事項
1 現状
2 目標
(1)基本的考え方
(2)施設等の整備目標数
3 地域ごとの施設整備の方向
(1)耕種農業が盛んな地域
(2)還元農地の不足が見込まれる地域
(3)周辺の環境条件が厳しい地域
第3 家畜排せつ物の利用促進のための技術向上に関する事項
1 技術開発の促進
2 指導体制の整備
3 畜産農家及び耕種農家の技術習得
第4 その他家畜排せつ物の利用促進に関し必要な事項
1 資源循環型畜産の推進
2 消費者等の理解の醸成
3 家畜排せつ物の適正管理の徹底等による防疫対策の強化