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豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

ページID:0497522 掲載日:2019年6月29日更新 印刷ページ表示

豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

 愛知県では、田原市での続発を受け、田原市全域を実施区域とする豚コレラまん延防止対策として家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第30条に基づく消毒命令を実施しておりましたが、本日、県内12例目となる豚コレラが西尾市で発生したことを受け、消毒命令の実施区域を県内全域に拡大することとし、下記の内容について、同日付けで、告示しましたのでお知らせします。

1 内容

 家畜伝染病予防法第30条の規定に基づく消毒方法等の実施

2 実施区域

 愛知県内全域

3 実施期日

 6月29日(土曜日)から8月7日(水曜日)

4 実施方法

 次に掲げる方法。ただし、同等の効果が認められる方法への代替も可とする。
 (1)消毒方法
    消石灰の農場内(施設周囲及び農場敷地内)散布
 (2)ねずみ、昆虫等の駆除方法
    農場内での殺鼠(そ)剤及び殺虫剤の散布等

5 その他

 命令に違反した者は、家畜伝染病予防法第66条第2項の規定に基づき罰金に処されます。

問合せ先

愛知県豚コレラ防疫対策部会
担  当 農業水産局畜産課 下山、鈴木
ダイヤルイン 052-954-6425
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