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獣医療広告制限の見直しについて

ページID:0509688 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から、獣医療に関する広告制限が変わります

 令和5年10月13日付けで、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省令第52号)が公布され、令和6年4月1日から施行されることになりました。この改正により獣医療の広告制限の特例に関する事項が追加されました。また、これに伴い、獣医療広告ガイドラインも改正されました。

改正の概要

1 広告制限の特例(広告しても差し支えないもの)の追加

(1)農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。

(2)高度な検査、手術その他の治療を行うこと。

(3)寄生虫病の予防措置を行うこと。

(4)マイクロチップの装着を行うこと。

(5)獣医師の役職及び略歴に関すること。

(6)愛玩動物看護師の勤務する診療施設であること。

2 広告制限の特例に併せて課せられる必要な制限の追加

(1)技能・療法に関する事項を広告する場合は、「問合せ先」、「通常必要とされる診療の内容」、「診療に係る主なリスクや副作用」及び「費用」について併記しなければならない。

(2)狂犬病予防注射について広告する場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第5条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければならない。

(3)マイクロチップの装着について広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第150号)第39条の5第1項に規定する犬又は猫の登録に関する説明を併記しなければならない。

(4)獣医療法施行規則第24条第1項の規定により農林水産大臣が指定する者について、不適当である場合は取り消すことができること。

詳細については下記をご覧ください

問合せ先

飼育動物診療施設の開設場所を管轄する家畜保健衛生所へお問い合わせください。

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