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小動物獣医療等に関するよくある質問(歯石除去関係)が更新されました

ページID:0509973 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

小動物獣医療等に関するよくある質問(農林水産省HP)(歯石除去関係)が更新されました

 スケーラーを用いる歯石除去は、獣医師の獣医学的判断及び技術をもって行う診療行為であると、農林水産省ホームページに掲載されました。動物取扱業における歯石除去等についても、獣医療に該当する場合、獣医師法違反となるおそれがありますので留意してください。

 詳しくは、下記をご覧ください(農林水産省HP)

問合せ先

 歯石除去等の獣医療の該当性の判断については、事業所の地域を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください。

本所:半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

支所:名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

本所:岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町

支所:豊田市、みよし市

本所:豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

支所:新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)