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道路占用(看板)
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、許可を得た上で、施工しなければなりません。
工事用板囲いや足場の一時的な設置や、看板及び日覆いの突出などがこれに該当します。
道路への工作物の設置は、道路通行上支障となるため、極力抑制してください。道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ないものに限り許可しています。
「看板を設置したいのですが。」
道路上に置かれる(または道路施設に取り付けられる)看板、貼り紙、のぼり旗等の道路占用は認められません。
○主な許可基準(民地内の建築物又は工作物(支柱等)に添架するもの)
- 看板は、道路中心線と直角に取り付け、かつ、道路への出幅は1m以内とする。支柱等は道路区域に設置しないこと。
- 看板の最下部と路面との距離は、車道では4.7m以上、歩道では2.5m以上とする。
- 赤色ネオン、ネオン管の露出及び点滅する電飾設備は認められない。
※ 道路上に置かれる(または道路施設に取り付けられる)置き看板、立看板、貼り紙、のぼり旗等の道路占用は認められません。
(例外的に、公共団体が交通事故防止等のため一定期間区切って設ける立看板、又は祭礼、催物等で短期間設置するのぼり旗などは、道路占用が認められる場合もあります。)
申請必要書類
提出部数 2部
- 道路占用許可申請書
- 工程表
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図
- 横断図
- 構造図
- 占用求積図
- 道路復旧図面
- 仕様書
- 保安設備図(https://www.pref.aichi.jp/0000036432.htmlを参照してください。)
- 占用箇所の写真(3方向から撮影)
その他、占用物件により必要書類があります。
なお、申請書を提出する際は、あらかじめ当所へご連絡の後、事前相談を行ってください。
また、併せて警察へ提出する「道路使用許可申請書」についても、道路占用申請の際、一時預からせていただくため、一緒に提出してください。
申請様式
申請から工事完了までの流れ
許可申請 | 申請書と必要添付書類 2部を提出します。その際、占用者から所轄警察署に提出する道路使用許可申請書も、一時お預かりします。 |
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補正 | 道路管理者から補正要求があった場合は、補正を行います。 |
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警察協議 | 道路管理者からの占用工事等協議書と申請時に預かった道路使用許可申請書をお渡しするので、所轄警察署へ提出してください。 |
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許可 |
所轄警察署の回答と引き替えに、許可書の交付を受けます。 |
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占用料納入 | 納入通知書を受け取ったら、指定の金融機関で期日までに占用料を支払います。 |
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工事着手届の提出 | 工事着手までに着手届を提出します。 |
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工事 | |
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工事完了届の提出 | 工事完了後、直ちに完了届を提出します。 |
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工事完了 |
お願い
事前相談はお電話でのご予約が便利です
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付日時:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください
許可申請から許可まで、概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
問合せ
愛知県知立建設事務所維持管理課管理グループ
電話:0566-82-6463(道路管理)
FAX:0566-82-3226
メール:chiryu-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124
※ 管轄地域:碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市