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特別栽培農産物の慣行レベルに関する確認申請
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(農林水産省Webサイト)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することと規定されています。
愛知県では、特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて、主要な農産物(表1参照)について、県域で慣行レベルを策定しています。(以下、「策定慣行レベル [PDFファイル/56KB]」といいます。)
それ以外の農産物は、地域ごとに特別栽培農産物の生産・販売を行おうとする農業者等からの申請に基づき、慣行レベル(以下、「地域慣行レベル」といいます。)を確認しています。
ご不明な点がありましたら、園芸農産課もしくは、知多農林水産事務所農政課に問合せください。
農産物名 | |||||
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水稲 | 小麦 | 大豆 | 茶 | キャベツ | ブロッコリー |
だいこん | たまねぎ | スイートコーン | にんじん | トマト | ミニトマト |
レタス | リーフレタス | ばれいしょ | なす | きゅうり | ちんげんさい |
カリフラワー | うんしゅうみかん | 中晩柑かんきつ | かき | なし | もも |
※栽培地・作型等により地域ごとの確認が必要となる場合がありますので、愛知県における主要な農産物の慣行レベルを必ず確認して下さい。
【知多地域慣行レベルについて】
●「特別栽培農産物」とは、その地域で慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況(以下、「慣行レベル」といいます。)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下で、かつ、化学肥料の窒素成分量の50%以下で栽培された農産物のことです。
●知多地域(半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡)において、表1の主要な農産物以外で、これまでに確認した地域慣行レベルは、下記の【知多地域慣行レベル台帳】のとおりです。
●台帳に適当な慣行レベルがない場合は、下記の事務取扱要領に基づき確認の申請をしてください。
申請には、様式第1号と様式第2号が必要です。
※愛知県内の地域慣行レベルは、農業水産局園芸農産課のページでご覧になれます。
知多地域慣行レベル台帳
平成16年3月31日付け16園産第374号愛知県農林水産部長通知
- 知多地域慣行レベル台帳 [PDFファイル/92KB]
知多地域慣行レベル台帳
- 様式第1号 [PDFファイル/103KB]
愛知県地域慣行レベルに関する確認申請書
- 様式第1号 [Wordファイル/40KB]
愛知県地域慣行レベルに関する確認申請書
- 様式第2号 [PDFファイル/105.55 KB]
地域慣行栽培に関する参考資料
- 様式第2号 [Excelファイル/52.00 KB]
地域慣行栽培に関する参考資料
問合せ
愛知県 知多農林水産事務所
農政課園芸農産・畜産グループ
電話0569-21-8111(内線235)
E-mail: chita-nourin@pref.aichi.lg.jp