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物品売買等に係る契約約款について
令和8年4月1日以降に入札公告等を行う、本庁で必要となる物品の調達案件については、原則として以下の各種約款を適用します。
(契約書を作成する案件、発注書兼納品確認書を用いる案件のいずれにおいても適用します。)
各種約款を適用する契約においては、契約書又は発注書兼納品確認書の書面中にその旨を明記します。
この際、どの時点の約款を適用するかを明示します。そのため、契約締結後に一部改正が行われたとしても、その内容が遡及して適用されることはありません。
また、事務の合理化のため、各種約款の条項については、契約書への書面による添付を省略します。
以下に各種約款の条項を掲載しますので、内容の確認はこれらにより行うこととしてください。
問合せ先
○会計局調達課 調達第一グループ
電話:052-954-6645(ダイヤルイン)
受付:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

