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獣医療広告制限が変わります!(令和6年4月1日施行)

ページID:0488823 掲載日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

獣医療広告制限の見直しについて

 令和5年10月13日付けで、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省令第52号)が公布され、令和6年4月1日から施行されることになりました。この改正により獣医療の広告制限の特例に関する事項が追加されました。これに伴い、獣医療広告ガイドラインも改正されました。

 獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年10月13日付け5消安第4052号) [PDFファイル/244KB]

 参考:農林水産省のホームページ

獣医療法施行規則改正の概要

1 広告制限の特例(広告しても差し支えないもの)として次の事項を加えました。

(1)農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。
(2)高度な検査、手術その他の治療を行うこと。
(3)寄生虫病の予防措置を行うこと。
(4)マイクロチップの装着を行うこと。
(5)獣医師の役職及び略歴に関すること。
(6)愛玩動物看護師の勤務する診療施設であること。

2 広告制限の特例に併せて課される必要な制限について次の内容を加えました。

(1)技能・療法に関する事項を広告する場合にあっては、「問合せ先」、「通常必要とされる診療内容」、「診療に係る主なリスクや副作用」及び「費用」について併記しなければ広告してはならないこと。
(2)狂犬病予防注射について広告する場合にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第5条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
(3)マイクロチップの装着について広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第150号)第39条の5第1項に規定する犬又は猫の登録に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
(4)規則第24条第1項の規定により農林水産大臣が指定する者について、不適当である場合は取り消すことができること。

3 広告制限の特例に基づき広告する場合の努力義務について、飼育者等が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めることを加えました。

問い合わせ先

●中央家畜保健衛生所 本所

〒444-0805 岡崎市美合町字地蔵野1-306

Tel:0564-51-5183

Fax:0564-54-5129

メールでの問合せはこちら

●中央家畜保健衛生所 豊田加茂支所

〒471-0067 豊田市栄生町3-25

Tel:0565-32-0459

Fax:0565-35-0674

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