ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 男女共同参画推進課 > 愛知県男女共同参画推進条例について

本文

愛知県男女共同参画推進条例について

ページID:0248796 掲載日:2007年4月1日更新 印刷ページ表示
愛知県では、平成14年3月26日に「愛知県男女共同参画推進条例」が制定されました。

愛知県男女共同参画推進条例

(平成14年3月26日公布 愛知県条例第2号)

目次

 前文
 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第九条―第十五条)
 第三章 男女共同参画に関する申出等(第十六条―第十八条)
 第四章 愛知県男女共同参画審議会(第十九条)
 第五章 雑則(第二十条)
 附則

前文

 男女が性別にかかわりなく、人として尊重され個性と能力を十分発揮することができる真に心豊かな社会を築くことは、県民の願いである。
 県では、これまで、国際社会や国内の動向を踏まえ、男女共同参画社会の実現のため総合的な計画を策定し、県民が、社会のあらゆる分野において自立した男女として多様な生き方を選択することができる様々な取組を行ってきたが、なお一層の努力が必要とされている。
 今日、少子高齢化の進展や急速な社会経済情勢の変化の中で、引き続き活力ある豊かな明日の愛知を築くため、男女共同参画社会を実現することは重要となっている。
 二十一世紀を迎えた今、私たちは私たち及び将来の愛知を担う人々が、社会のあらゆる分野において男女の区別なく、互いに自立した人間として、多様な生き方を認め、喜びや責任を分かち合いながら、真に豊かな生き方のできる地域社会の創造を目指し、男女共同参画の推進に一層取り組むために、ここにこの条例を制定する。

第一章 総則

(目的)
 第一条
 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を 明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)
 第二条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 男女共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

 二 積極的改善措置
前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)
 第三条 
男女共同参画の推進は、次に掲げる事項が、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において推進されることを基本理念として行われなければならない。

 一 男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを行わず、個人としての能力を発揮する機会を確保することその他の男女の人権を尊重すること。

 二 社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮すること。

 三 男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会を確保すること。

 四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動と当該活動以外の地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動との両立ができるようにすること。

 五 男女共同参画の推進に向けた取組を国際的協調の下に行うこと。

(県の責務)
 第四条 
県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的 改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 2 県は、県民、事業者及び市町村と連携を図りながら協力して男女共同参画の推進に取り組むものとする。

(県民の責務)
 第五条 
県民は、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
 第六条 
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組むとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(男女共同参画を阻害する行為の禁止)
 第七条
 何人も、次に揚げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。

 一 性別による差別的取扱い

 二 セクシュアル・ハラスメント(性的な言動によりその言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)

 三 男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

(公衆に表示する情報への配慮)
 第八条 
何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努めなければならない。

第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画の策定手続)
 第九条
 知事は、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第一項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるに当たっては、あらかじめ愛知県男女共同参画審議会(第十六条第二項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 2 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

 3 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)
 第十条 
県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進について配慮しなければならない。

(教育、学習等)
 第十一条 
県は、県民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるとともにこれらの者の男女共同参画の推進に関する活動(積極的改善措置を含む。次条第二項において同じ。)を行う意欲が増進されるようにするため、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。

(調査研究及び情報提供)
 第十二条 
県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集等の調査及び研究に努めるものとする。

 2 県は、県民、事業者又は市町村に対し、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動並びに市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策を推進するため必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

(男女共同参画月間)
 第十三条 
男女共同参画についての県民及び事業者の関心と理解を深めるため、男女共同参画月間を設ける。

 2 男女共同参画月間は、十月とする。

 3 県は、男女共同参画月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

(年次報告)
 第十四条 
知事は、毎年、議会に、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する報告を提出しなければならない。

(財政上の措置)
 第十五条 
県は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第三章 男女共同参画に関する申出等

(県が実施する施策に対する申出)
 第十六条 
県民は、知事に対し、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての意見を申し出ることができる。

 2 知事は、前項の規定による申出があったときは、審議会に報告するとともに、適切な処理に努めるものとする。

(男女共同参画を阻害する事項に係る相談の申出)
 第十七条 
県民は、知事に対し、男女共同参画を阻害する事項に係る相談を申し出ることができる。

(愛知県男女共同参画相談委員)
 第十八条 
知事は、前条の規定による申出があった男女共同参画を阻害する事項の内容を調査し、必要な助言を行うため愛知県男女共同参画相談委員を置くものとする。

第四章 愛知県男女共同参画審議会

 第十九条 
知事の諮問に応じ、基本計画の策定及び変更その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、愛知県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 2 審議会は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び第十六条第二項の規定により報告のあった事項について調査審議し、知事に意見を述べることができる。

 3 審議会は、委員二十人以内で組織する。

 4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。

 5 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

 6 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 7 委員は、再任されることができる。

 8 第三項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 雑則

(規則への委任)
 第二十条 
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十七条及び第十八条の規定は、同年十月一日から施行する。

問合せ

愛知県 県民文化局 男女共同参画推進課
E-mail: danjo@pref.aichi.lg.jp
電話番号:052-954-6179
Fax番号:052-954-6951