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「男女共同参画阻害事項相談申出制度」について
男女共同参画阻害事項相談申出制度とは・・・
県民の皆さんからの男女共同参画を阻害する事項についての相談を、愛知県男女共同参画推進条例に基づき設置された男女共同参画相談委員が、公平・中立な立場から調査し助言を行う制度のことです。
男女共同参画阻害事項相談申出制度の概要
(1)申出できること
申出の対象となるのは、男女共同参画の推進を阻害する事項です。性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメントやDV(ドメスティックバイオレンス)により人権を侵害された場合、その他の男女共同参画を阻害すると思われる事案が対象となります。
(2)申出できる人
この制度による申請ができるのは県民(事業者を含む)及び県内に在勤・在学の方です。
(3)申出の処理
知事は、申出のあった相談を下記に記載するいずれかの男女共同参画相談委員に送付し、調査を依頼します。委員は、申出の内容について調査を行い、その結果に基づいて申出した方に助言します。調査にあたっては個人情報の保護に十分配慮します。
(4)申出方法
原則として「男女共同参画相談申出書」に必要事項を記入し、下記(5)申出書類提出先までご提出ください。
申出書については、添付資料「相談申出書」(PDF形式)から御利用いただけます。
また、文書ソフト「ワード」を御利用の場合は、添付資料「相談申出書」(ワード形式)から、申出書データがダウンロードできます。
(5)申出書類提出先
・提出先
愛知県県民文化局男女共同参画推進課、又は各県民事務所
・提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール
・宛先
住所:〒460-8501(住所不要) 愛知県男女共同参画推進課
FAX番号:052-954-6951
電子メールアドレス:danjo@pref.aichi.lg.jp
申出の対象となるのは、男女共同参画の推進を阻害する事項です。性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメントやDV(ドメスティックバイオレンス)により人権を侵害された場合、その他の男女共同参画を阻害すると思われる事案が対象となります。
(2)申出できる人
この制度による申請ができるのは県民(事業者を含む)及び県内に在勤・在学の方です。
(3)申出の処理
知事は、申出のあった相談を下記に記載するいずれかの男女共同参画相談委員に送付し、調査を依頼します。委員は、申出の内容について調査を行い、その結果に基づいて申出した方に助言します。調査にあたっては個人情報の保護に十分配慮します。
(4)申出方法
原則として「男女共同参画相談申出書」に必要事項を記入し、下記(5)申出書類提出先までご提出ください。
申出書については、添付資料「相談申出書」(PDF形式)から御利用いただけます。
また、文書ソフト「ワード」を御利用の場合は、添付資料「相談申出書」(ワード形式)から、申出書データがダウンロードできます。
(5)申出書類提出先
・提出先
愛知県県民文化局男女共同参画推進課、又は各県民事務所
・提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール
・宛先
住所:〒460-8501(住所不要) 愛知県男女共同参画推進課
FAX番号:052-954-6951
電子メールアドレス:danjo@pref.aichi.lg.jp
添付資料
- 相談申出書 [PDFファイル/117KB]
PDF形式
- 相談申出書 [Wordファイル/39KB]
ワード形式
男女共同参画相談委員について
男女共同参画相談委員は知事から委嘱された、男女共同参画について高い識見を有する下記3名の方々です。
(五十音順 敬称略)
福井 秀剛(弁護士)
横地 明美(弁護士)
若松 孝司(愛知淑徳大学教授)
参考
愛知県男女共同参画推進条例(抜粋)
(男女共同参画を阻害する事項に係る相談の申出)
第17条
県民は、知事に対し、男女共同参画を阻害する事項に係る相談を申し出ることができる。
第18条
知事は、前条の規定による申出があった男女共同参画を阻害する事項の内容を調査し、必要な助言を行うため愛知県男女共同参画相談委員を置くものとする。
問合せ
愛知県 県民文化局 男女共同参画推進課
E-mail: danjo@pref.aichi.lg.jp
電話番号:052-954-6179
Fax番号:052-954-6951