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既存十字交差点の改良によるラウンドアバウト(環状交差点)化について

ページID:0201718 掲載日:2018年6月13日更新 印刷ページ表示

愛知県内において初の、既存十字交差点を改良したラウンドアバウト(環状交差点)が完成します

 平成25年6月に道路交通法の一部改正により環状交差点に係る規定が設けられ、これによる事故の削減や災害時の機能確保などが期待されています。
 この度、愛知県内において初の、既存十字交差点を改良したラウンドアバウト(環状交差点)※が完成します。
 これに合わせて、公安員会による環状交差点交通規制が実施されます。

※ ラウンドアバウト(環状交差点)とは、車両の通行する部分が環状の交差点であって、信号機を設けず、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定が道路交通法に整備され、平成26年9月1日から施行されています。

1 交差点改良位置

一般県道 鹿伏兎大井線と一般県道 佐屋多度線の交差部(愛知県愛西市大井町地内)
別添 位置図参照

2 ラウンドアバウトの形状

外径:27m、環道幅員:5m
別添 完成図参照

3 車両通行形態の変更日

平成30年6月22日(金) 午前10時30分(予定)

4 期待される効果

・交差点進入速度の低下と、交差点流出後の速度低下・低速走行の維持
・当該交差点で頻発していた出合い頭事故の削減
・停電時も混乱なく交通処理が可能な災害時対応力の向上

5 参考

 愛知県内には、道路交通法改正前から設置されていたラウンドアバウトが4箇所、改正道路交通法の施行(平成26年9月1日)以降に新設されたラウンドアバウトが1箇所あり、本件で6箇所目のラウンドアバウトとなります。

問合せ先

愛知県建設部道路維持課
施設整備グループ
担当 杉原・石黒
電話 052-954-6540
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