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出張理容・出張美容の衛生確保等について
近年の高齢化の進展により、介護老人福祉施設などの理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容・美容(以下「出張理容・出張美容」という。)に対する社会的なニーズが高まっていることから、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、厚生労働省は「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を定めました。
このたび、愛知県では、出張理容・出張美容の衛生確保を図るため、「理容業に係る衛生措置等に関する条例」(以下「理容条例」という。)及び「美容業に係る衛生措置等に関する条例」(以下「美容条例」という。)等の一部を改正し、出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置等についての規定を整備しました。また、理容所・美容所で必要な衛生措置についての規定も整備しました。
改正の概要は以下のとおりです。なお、いずれの改正についても、施行日は平成21年1月1日です。
出張理容・出張美容を行う場合に必要な衛生措置について
社会福祉施設の入所者等に対して出張理容・出張美容を行う場合は、次の(1)から(4)の衛生措置を講じる必要があります。
また、理容師法、美容師法等により、出張理容・出張美容が行える場合は次のような場合に限られています。
なお、出張理容・出張美容は、理容所・美容所に所属している理容師・美容師が実施してください。
分類 | 行える場合 |
---|---|
出張理容 |
・疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合(理容師法施行令第4条第1項) ・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合(同第4条第2項) ・港内に停泊中の船舶内において、その乗組員に対して理容を行う場合(理容条例第3条第1項) ・社会福祉施設に入所している者に対して理容を行う場合(同第3条第2項) |
出張美容 |
・疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合(美容師法施行令第4条第1項) ・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合(同第4条第2項) ・社会福祉施設に入所している者に対して美容を行う場合(美容条例第3条第1項) |
(1)理容所・美容所における場合と同様の衛生措置
出張理容・出張美容を行う場合において、理容所・美容所と同様に講じる必要がある衛生措置は次のとおりです(理容条例第1条第1項~8項・美容条例第1条第1項~8項)。
- 清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面の作業を行うときは清潔なマスクを使用すること。
- 手指のつめを短くし、客一人ごとに、作業の前に手指を洗うこと。
- 首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客一人ごとに取り替えること。
- 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
- 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
- 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
- 消毒した布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。
- 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業を行わないこと。
(2)携行品の規定
出張理容・出張美容を行う場合は、次の物を携行する必要があります(理容条例第1条第9項イ・美容条例第1条第9項イ)。
- 作業に必要な数の消毒した布及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器
- 使用済みの器具を安全に納めることができる容器
- 消毒薬及び石けん
- 外傷に対する処置に必要な救急薬品等
(3)作業終了後の清掃
作業終了後は、作業を行った場所を清掃し、清潔にする必要があります(理容条例第1条第9項ロ・美容条例第1条第9項ロ)。
(4)名札の着用
理容所・美容所で必要な衛生措置について
(1)洗髪設備について
理容所・美容所において必要な設備として洗髪設備を明確にしました。ただし、「知事が公衆衛生上支障がないと認める場合」は、設備しなくともよいとしています(理容条例第2条第4項・美容条例第2条第4項)。
「知事が公衆衛生上支障がないと認める場合」は、以下のとおりです。
- 頭髪の刈込、結髪等を行わないため、作業に伴って毛髪が発生しないと認められる場合(例:顔そり専門店、メイク専門店等)
- 洗髪設備以外の適切な設備等(例:真空吸引機等)により、作業に伴って発生する毛髪が衛生的に処理できると認められる場合
- その他公衆衛生上支障がないと認められる場合
(2)理容所・美容所における理容師・美容師の氏名等の明示について
従来の理容細則・美容細則では、「理容・美容の業を行なう者は、免許証を理容所・美容所の見やすい場所に掲示しなければならない」と規定していましたが、今回の改正でこの規定を改め、「理容所・美容所において理容・美容の業を行う理容師・美容師は、その氏名及び理容師・美容師である旨を客に明示しなければならない。」としました(理容細則第6条第1項・美容細則第6条第1項)。
これにより、免許証の掲示以外の方法によっても利用者に対し理容師・美容師の氏名等の明示を行うことができるようになりました。なお、従来どおり免許証を掲示することも差し支えありません。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(厚生労働省通知)
- (191004 [PDFファイル/20.48 KB])
平成19年10月4日付け厚生労働省健康局長通知及び厚生労働省健康局生活衛生課長通知
県保健所の一覧は以下のリンク先でご覧いただけます。
問合せ
問合せは
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
環境衛生グループ
電話052-954-6299(ダイヤルイン)
又は最寄の保健所へ問合せください。