ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 営業許可関係 > 食品衛生 > 生食用食肉取扱い施設の届出について

本文

生食用食肉取扱い施設の届出について

ページID:0384338 掲載日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

生食用食肉取扱施設の届出について

生食用食肉取扱施設の届出とは?

愛知県食品衛生条例により、生食用食肉を加工・調理する場合には、事前に保健所への届出を行うとともに、届出を行ったことを標札によって掲示する必要があります。

生食用食肉の定義

生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。)で、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなどが含まれます。

届出対象施設

生食用食肉の加工又は調理を行う飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業等の施設です。

届出方法

必要な書類

・ 生食用食肉取扱施設設置届 (新規に生食用食肉を取り扱う施設の届出を行う場合)

・ 生食用食肉取扱施設変更届 (届出た内容に変更が生じた場合)

・ 生食用食肉取扱施設廃止届 (生食用食肉の取扱いを廃止する場合)

 

※新規と変更の届出の一部では「認定生食用食肉取扱者養成講習会」の修了証が必要です。

 詳しくは保健所に御確認ください。

届出先

届け出る施設の所在地を管轄する保健所

(名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市及び一宮市を除く)

保健所一覧