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生食用食肉取扱い施設の届出について
生食用食肉取扱施設の届出について
生食用食肉取扱施設の届出とは?
愛知県食品衛生条例により、生食用食肉を加工・調理する場合には、事前に保健所への届出を行うとともに、届出を行ったことを標札によって掲示する必要があります。
生食用食肉の定義
生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。)で、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなどが含まれます。
届出対象施設
生食用食肉の加工又は調理を行う飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業等の施設です。
届出方法
必要な書類
・ 生食用食肉取扱施設設置届 (新規に生食用食肉を取り扱う施設の届出を行う場合)
・ 生食用食肉取扱施設変更届 (届出た内容に変更が生じた場合)
・ 生食用食肉取扱施設廃止届 (生食用食肉の取扱いを廃止する場合)
※新規と変更の届出の一部では「認定生食用食肉取扱者養成講習会」の修了証が必要です。
詳しくは保健所に御確認ください。
届出先
様式
- 生食用食肉取扱施設設置届 [Wordファイル/20KB]
生食用食肉取扱施設設置届
- 生食用食肉取扱施設変更届 [Wordファイル/19KB]
生食用食肉取扱施設変更届
- 生食用食肉取扱施設の標札 [Wordファイル/18KB]
生食用食肉取扱施設の標札
- 生食用食肉取扱施設廃止届 [Wordファイル/19KB]
生食用食肉取扱施設廃止届