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クリーニング所に関する届出等

ページID:0335188 掲載日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

クリーニング所とは

・「クリーニング所(一般)」とは、洗濯物の処理、又は受取及び引渡しを行う施設です。

・「クリーニング所(取次店)」とは、洗濯物の受取及び引渡しのみを行う施設です。

・「無店舗取次店」とは、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡をする営業です。

届出様式

 クリーニング所に関する届出の様式です。

 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内のクリーニング所に関する届出については、様式が異なりますので、管轄の保健所へお尋ねください。

開設手続き

クリーニング所や無店舗取次店の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設される方や無店舗取次店を営業される方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

変更

 クリーニング所開設届、無店舗取次店営業届や構造設備概要、クリーニング師名簿に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

廃止

 営業を廃止したときは、速やかに届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

承継

 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。
 なお、承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。

提出先

 施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
 なお、あいち電子申請・届出システムから電子申請もできます。

問合せ

ご不明な点、ご相談等は施設の所在地を所轄する保健所の環境衛生担当にお問合せください。

※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の施設については、各市の保健所​にお問合せください。

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