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旅館業に関する申請・届出等

ページID:0335189 掲載日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

旅館業とは

 旅館業とは、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」をいいます。

  • 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものです。
  • 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
  • 「下宿営業」とは、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

申請・届出様式

 旅館業営業に関する申請・届出の様式です。

 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の旅館業に関する申請・届出については、様式が異なりますので、管轄の保健所へお尋ねください。

許可申請手続き

旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 旅館業を営業する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

新たに旅館・ホテル等を開業される方へ

新たに旅館・ホテル等を開業される方へ [PDFファイル/143KB]

変更

 旅館業営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

停止・廃止

 営業を停止したとき、または営業を廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

承継

 譲渡、合併又は分割により営業者の地位を承継する場合は、譲渡、合併又は分割前に申請をしてください。(事後の場合は、新たに許可が必要となります。)
 また、営業者が死亡した場合に引き続き営業しようとする場合は、死亡後60日以内に申請をしてください。
 なお、承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。

提出先

 施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
 なお、あいち電子申請・届出システムから電子申請もできます。

問合せ

ご不明な点、ご相談等は施設の所在地を所轄する保健所の環境衛生担当にお問合せください。

※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の施設については、各市の保健所​にお問合せください。

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