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ふぐ処理師の免許申請手続き
このページでは、次の順のとおり申請手続きを案内しています。
- ふぐ処理師免許
1 新規申請
2 書換え交付申請
3 再交付申請
4 ふぐ処理師死亡(失そう)届
5 返納届
6 ふぐ処理師試験合格証明(県庁生活衛生課のみ受付)
申請場所
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 県庁西庁舎2階)、又は愛知県の保健所・保健所保健分室、駐在、設楽出張窓口(開所時間中のみ)。
(ただし、名古屋市の保健所及び区保健センターでは受け付けていません。なお、豊橋市保健所、岡崎市保健所、豊田市保健所、一宮市保健所は、それぞれの市に住民票のある方のみ受け付けます。)
- 県の保健所・保健所保健分室の所在地及び電話番号は https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.htmlを御覧ください。
- 豊橋市保健所 豊橋市中野町字中原100 電話0532-39-9124
- 岡崎市保健所 岡崎市若宮町2丁目1-1 岡崎げんき館内 電話0564-23-6068
- 豊田市保健所 豊田市西町3-60 電話0565-34-6181
- 一宮市保健所 一宮市古金町1丁目3番地 電話0586-52-3857
ふぐ処理師
1 ふぐ処理師免許証新規申請
- ふぐ処理の取り扱いについては、各都道府県において条例等により定められており、愛知県でふぐの処理を行うには、愛知県のふぐ処理師免許証が必要となります。
ふぐ処理師免許証の申請は、愛知県知事に行います。 - 愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した者以外の者が愛知県のふぐ処理師免許を申請する場合は、事前に県庁生活衛生課指導・免許グループ(052-954-6296)までお問い合わせください。
- 申請に必要なもの
1 ふぐ処理師免許申請書(下記の様式を印刷してください。)
2 戸籍抄本(謄本)又は住民票の写し(有効期間:6か月)
ただし、住民票の写しにおいては、本籍の記載のあるもの(外国人にあっては、住
民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの。)かつ、個人番号の記
載がないもの。
3 中学校以上の卒業証書の写し(原本を持参してください。)又は卒業証明書
4 精神の機能障害の有無及び麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者でない旨の医師
の診断書(有効期間:3か月) (下記の様式を印刷してください。)
※ 診断書の住所については、住民票に記載されている住所地を記載。
5 愛知県ふぐ処理師試験の合格証書
なお、合格証書は確認後、返却します。
6 手数料 4,900円(愛知県収入証紙)【購入できる場所はこちら】
2 ふぐ処理師免許証書換え交付申請
- ふぐ処理師免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合は、免許証の書換え交付申請をすることができます。
- なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたしますので、生活衛生課指導・免許グループ(電話052-954-6296)へ御連絡ください。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)
- 申請に必要なもの
1 ふぐ処理師免許証書換え申請書(下記の様式を印刷してください。)
2 戸籍抄本(謄本)(変更内容の記載のあるもの)1部(有効期間:6か月)
※ 数度にわたって変更がある場合は、除籍謄本等変更の内容が確認できるものも添
付してください。
3 ふぐ処理師免許証
4 手数料2,100円(愛知県収入証紙)【購入できる場所はこちら】
申請書等様式
- ふぐ処理師免許証書換え交付申請書 [PDFファイル/121KB]
白色のA4判の用紙に印刷してください。
3 ふぐ処理師免許証再交付申請
- ふぐ処理師免許証を紛失等された方は、再交付申請をすることができます。
- なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたしますので、生活衛生課指導・免許グループ(電話052-954-6296)へ御連絡ください。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)
- 申請に必要なもの
1 ふぐ処理師免許証再交付申請書(下記の様式を印刷してください。)
2 破損または汚損の場合は、そのふぐ処理師免許証
3 手数料 2,800円(愛知県収入証紙)【購入できる場所はこちら】
注意 本人確認のために、運転免許証又は健康保険証等をお持ちください。
- 再交付を受けた後に免許証を発見したときは、直ちに返納届により返納する必要があります。
- 再交付と同時に、書換え(氏名等変更)が必要な場合は、書換え交付申請書を同時に提出する必要があります。(書換え交付申請の項目を参照してください。)なお、その場合手数料は再交付申請手数料分のみです。
申請書等様式
- ふぐ処理師免許証再交付申請書 [PDFファイル/116KB]
白色のA4判の用紙に印刷してください。
4 ふぐ処理師死亡(失そう)届
- 1 ふぐ処理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、ふぐ処理師死亡(失そう)届によりふぐ処理師免許証を添えて届け出る必要があります。
- なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたします。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)
- 申請に必要な書類
(1) ふぐ処理師死亡(失そう)届(下記の様式を印刷してください。)
(2) ふぐ処理師免許証
(3) 除籍謄(抄)及び死亡診断書(原本のみ)(上記1の場合)
なお、除籍謄(抄)本又は死亡診断書は確認後、返却します。
※ 死亡(失そう)届は、所定の期日内に行うこととなっております。期日を超えてい
る場合には、理由書(下記の様式を印刷してください。)に届出が遅れた理由を記入
してください。
申請書等様式
- ふぐ処理師死亡(失そう)届 [PDFファイル/65KB]
白色のA4判の用紙に印刷してください。
- 理由書 [PDFファイル/52KB]
白色のA4判の用紙に印刷してください。
5 ふぐ処理師免許証返納届
- 次の場合、免許証の返納が必要となります。
1 免許の取消処分を受けたとき(直ちに)
2 再交付を受けた後、免許証を発見したとき(直ちに)
- なお、愛知県外に住所地のある方は、郵送での取扱いもいたします。(県内に住所地のある方の郵送の取扱いはいたしません。)
- 申請に必要な書類
(1) ふぐ処理師免許証返納届(下記の様式を印刷してください。)
(2) ふぐ処理師免許証
6 ふぐ処理師試験合格証明
- 愛知県ふぐ取扱い規制条例に基づくふぐ処理師試験に合格し、合格証を紛失等された方が申請できます。申請される場合は、以下の書類を県庁生活衛生課に提出(郵送も可)してください。
※愛知県ふぐ取扱い規制条例に基づくふぐ処理師試験の合格者であることを確認するため、
時間を要する場合があります。申請書類を提出(もしくは郵送)される前に、事前に
県庁生活衛生課指導・免許グループ(052-954-6296)まで御連絡いただけますと、
手続きがよりスムーズになります。
- 申請に必要なもの
1 合格証明願(下記の様式を印刷してください。)
試験合格日が不明な場合は、余白に受験年度を記入してください。不明確な場合は平成○年~
○年頃等、おおよその受験年度で構いません。受験番号が不明な場合は、空欄で構いません。
2 運転免許証もしくは健康保険証
郵送で申請される場合は、写しを送付してください。
3 戸籍抄本(謄本)
氏名が合格当時から変更されている場合のみ
4 簡易書留郵送代460円分の切手
交付する合格証明書の送付を希望する場合のみ
申請書等様式
- ふぐ処理師試験合格証明書 [PDFファイル/66KB]
白色のA4版の用紙に印刷してください。
問合せ
愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課
指導・免許グループ ダイヤルイン052-954-6296
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp