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食品リコール(自主回収)情報の届出制度について

ページID:0376791 掲載日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

食品リコール(自主回収)情報の届出制度について

 2018年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、2021年6月1日から、食品リコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政へ届出することが義務化されました。
 リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
 届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できます。
 なお、事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

 なお、2021年6月1日から、法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、愛知県食品衛生条例に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化しました。

 

届出から公表までの基本的な流れ

ながれ・食品等事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反又はその恐れ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手します。
食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。

 

・都道府県等は、健康被害発生の可能性等を考慮し、クラス分類を行います。
 

・国は、リコール情報の一元管理を行います。
 

・消費者の皆様は、食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

 

届出対象

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

(例)

・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品

・シール不良等により、腐敗、変敗した食品

・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

・添加物の使用基準に違反した食品  など

 

食品表示法違反のもの

(例)

・小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品

・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品  など

 

届出対象外

食品衛生法(条項番号及び条文は、第3次施行の日(2021年6月1日)時点のものとなります。)

  1. 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
  3. 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかなとき

食品表示法

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

 

届出内容

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

 

届出方法

 原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行いますが、紙での届出も可能です。
 届出は基本的に回収を担当する部門の所在地を管轄する保健所に行います。管轄する保健所の一覧はこちらをご参考ください。
 なお、食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。

(参考)

食品衛生申請等システム(食品等事業者の方はこちら) 

食品衛生申請等システム利用方法、利用マニュアル、よくあるご質問等(厚生労働省ホームページ)

自主回収届様式(紙届出時) [Excelファイル/77KB]

食品等の自主回収届等に関する様式及び記載要領について(厚生労働省通知) [PDFファイル/1.15MB]

食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出に係る電子申請システムへの入力要領及び記載要領に関する留意事項について(消費者庁通知) [PDFファイル/1.45MB]

 

県民の皆様へ

 消費者の健康被害発生防止のため、2021年6月1日から、改正食品衛生法及び改正食品表示法に基づき事業者が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報を一元的にシステムで確認できるようになりました。

・どのような情報が確認できますか。

A. 自主回収される食品について、その商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

・どこで確認できますか。

A. 食品衛生申請等システム(自主回収報告の公表ページ)(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)から確認できます。

 

問い合わせ

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課 食品衛生・監視グループ
電話:052-954-6249
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp

 

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