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食品衛生責任者について
食品衛生責任者の設置について
食品に関する営業を行う場合、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
<食品衛生法施行規則別表17より抜粋>
- 食品衛生法(以下、「法」という。)第51条第1項に規定する営業を行う者(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第六十六条の二第四項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。なお、法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。
また、食品衛生責任者となるために必要な資格は次のとおりです。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- 管理栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥衛生管理者
これらの資格を持たない方が食品衛生責任者となるためには、「養成講習会」を受講しなければなりません。
食品衛生責任者養成講習会について
「養成講習会」の内容は次のとおりです。
| 講習科目 | 主な内容 | 時間数 |
|---|---|---|
| 食品衛生学 |
|
2.5時間 |
| 食品衛生法 |
|
3時間 |
| 公衆衛生学 |
|
0.5時間 |
| 確認試験 |
|
|
| 計6時間程度 | ||
「養成講習会(集合型)」の受講を希望する方は一般社団法人愛知県食品衛生協会のサイトの内容をご確認ください。
食品衛生責任者養成講習会(集合型)のごあんない(一般社団法人愛知県食品衛生協会ホームページ)
食品衛生責任者の義務
食品衛生責任者は次のことを遵守する必要があります。
<食品衛生法施行規則別表17より抜粋>
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む)に限る)。
- 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
- 食品衛生責任者は、第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
食品衛生責任者が食品衛生に関する新たな知見を習得することができるよう、「実務講習会」を実施しています。
食品衛生責任者実務講習会について
「実務講習会」の内容は次のとおりです。
| 主な内容 | 時間数 |
|---|---|
| 食品衛生法、食中毒予防等に関する新たな知見 | 2時間 |
「養成講習会(集合型)」の受講の案内は、営業施設に送付しております。
eラーニング型の講習会について
eラーニング型の「養成講習会」と「実務講習会」を一般社団法人愛知県食品衛生協会が実施しています。
受講を希望する方は、一般社団法人愛知県食品衛生協会のサイトをご確認ください。

