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民泊(住宅宿泊事業)について

ページID:0385908 掲載日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

民泊(住宅宿泊事業)を始められる方へ

制度概要

 住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されました。宿泊料を受けて、年間180日を限度として住宅に人を宿泊させる事業(以下「住宅宿泊事業」という。いわゆる「民泊」)を行う方には、次のような義務が課せられます。

  • 住宅宿泊事業を営む旨の届出
  • 宿泊者の衛生の確保
  • 宿泊者の安全の確保
  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
  • 宿泊者名簿の備付け
  • 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
  • 周辺地域の住民からの苦情等への対応
  • 標識の掲示
  • 住宅に人を宿泊させた日数等の定期報告

 住宅宿泊事業を行う住宅において、家主が居住していないなどの場合には、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが義務付けられています。

 詳しくは、観光庁「民泊制度ポータルサイト」を御覧ください。

 また、国が設置する民泊制度コールセンター(電話番号 0570-041-389)では、住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法などに関するお問い合わせに対応します。

 (受付時間:平日9時00分~18時00分)

はじめに

 民泊(住宅宿泊事業)を営むことをお考えの方は、まず「住宅宿泊事業を始められる方へ」 [PDFファイル/397KB]を御覧いただき、必要となる構造設備や措置が確保できることを確認してください。

 確認には「住宅宿泊事業届出チェックシート」 [Excelファイル/27KB]及び「住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト」 [Excelファイル/66KB]を使用し、チェック印をつけたものを、住宅宿泊事業届出書(第1号様式)に添付してください。

 また、届出の前に次の事項についても確認をしておく必要があります。

  • 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
  • マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(規約に定めがない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。)

   詳細については、観光庁「住宅宿泊事業法」内の「マンション管理規約関係」を御参照ください。

関係通知

住宅宿泊事業の届出について

 民泊制度運営システムにより届出を行います。

 観光庁「民泊制度ポータルサイト」からログインできます。

住宅宿泊事業を行えるようになるまでの流れ(電子届出の場合)

 届出フロー図

届出様式

第1号様式(住宅宿泊事業届出書) [Excelファイル/62KB]

第1号様式(記載方法備考) [PDFファイル/59KB]

届出に必要な添付書類については、観光庁「民泊ポータル」を御覧ください。

(参考)

   様式A(欠格事由に該当しないことの誓約書:法人用) [Wordファイル/16KB]

   様式B(欠格事由に該当しないことの誓約書:個人用) [Wordファイル/20KB]

   様式C(管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことの誓約書) [Wordファイル/15KB]

届出先

住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を管轄する保健所が届出先になります(名古屋市、豊橋市及び一宮市を除く)。

保健所一覧
所管区域 保健所名 郵便番号及び所在地 電話番号 FAX番号
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 瀬戸保健所 〒489-0808
瀬戸市見付町38-1
0561-82-2197 0561-82-9188
春日井市、小牧市 春日井保健所 〒486-0927
春日井市柏井町2-31
0568-31-2189 0568-34-3781
犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 江南保健所 〒483-8146
江南市布袋下山町西80
0587-56-2157 0587-54-5422
稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町 清須保健所 〒452-0961
清須市春日振形129(清須市春日老人福祉センター内)
052-401-2100 052-401-2113
津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、大治町、飛島村 津島保健所 〒496-0038
津島市橘町4-50-2
0567-26-4137 0567-28-6891
半田市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町 半田保健所 〒475-0903
半田市出口町1-45-4
0569-21-3342 0569-24-7142
常滑市、東海市、大府市、知多市 知多保健所 〒478-0001
知多市八幡字荒古後88-2
0562-32-6213 0562-33-7299
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市、豊田市 衣浦東部保健所 〒448-0857
刈谷市大手町1-12
0566-21-4797 0566-25-1470
西尾市、幸田町、岡崎市 西尾保健所 〒445-0073
西尾市寄住町下田12
0563-56-5241 0563-54-6791
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 新城保健所 〒441-1326
新城市字中野6-1
0536-22-2204 0536-23-6358
豊川市、蒲郡市、田原市 豊川保健所 〒442-0068
豊川市諏訪3-237
0533-86-3177 0533-89-6758

名古屋市内については、名古屋市ウェブリンクを参照してください。

豊橋市内については、豊橋市ウェブリンクを参照してください。

一宮市内については、一宮市ウェブリンクを参照してください。

届出住宅一覧

 住宅宿泊事業の届出を受理した愛知県内(名古屋市、豊橋市及び一宮市を除く)の住宅について、届出年月日及び届出住宅所在地の一覧表(廃業等届出済みの住宅を除く。)を掲載します。

住宅宿泊事業届出一覧(令和6年11月30日までに届出を受理されて営業している住宅) [CSVファイル/6KB]

住宅宿泊事業届出一覧(令和6年11月30日までに届出を受理されて営業している住宅) [PDFファイル/186KB]

 

個人情報の取扱いについて

 

 住宅宿泊事業の届出にあたって、個人情報の取扱いについては「個人情報等の取扱いについて」 [PDFファイル/80KB]を御覧ください。

法令等の問合せ先

  • 消防法令適合通知書について:所轄の消防へお問合せください。

  リーフレット(民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット)等(総務省消防庁)

  • 「民泊の安全措置の手引き~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~(平成29年12月26日国土交通省住宅局建築指導課)」に関するお問合せ

建築局建築指導課 確認第一グループ(電話番号 052-961-9720)・確認第二グループ(電話番号 052-961-9717)

住宅宿泊事業法関連法令・様式については、観光庁「民泊ポータル」を御覧ください。

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