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1.不登校とは
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいは、したくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者。
※ただし、「病気」や「経済的理由」、「新型コロナウイルスの感染回避」による者を除く。 ※文部科学省「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より)